BLOG ブログ

住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住むための方法は

住宅ローンが残っている夫婦が離婚する場合、その家や住宅ローンをどうするか悩むことも多いでしょう。住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住む方法はいくつかあり、それぞれの選択肢にメリット・デメリットがあるため、特徴を理解したうえで最適な方法を選択することが大切です。

1. 売却して縁を切るのが1番おススメ

タイトルと矛盾してしまいますが、住宅ローンが残っていようがいまいが、離婚するのであれば家は売却してしまって現金化して財産分与をするのが1番のオススメです。

家は夫婦がともに過ごしてきた場所であり、たくさんの思い出がつまった場所です。そんな大切な場所ですが、離婚を決意したのであれば、夫婦共々今までのしがらみを脱ぎ捨てて、お互いに新生活をスタートさせるのが1番スッキリとすると思います。

ですが、おおむね金銭面で苦労をするであろう妻が、少しでも安心して暮らしていけるようにと今の家に住み続けることを考える気持ちも理解できます。

家を売却せずに妻が住み続ける方法を順番に見ていきましょう。

2. 考えられる方法は4つ

住宅ローンが残っていなければ、単純に財産分与の一環として名義変更をすればいいのですが、住宅ローンが残っている状態で、売却せずに妻が住み続けるための方法には以下の4つの方法が考えられます。

・離婚後も夫が住宅ローンの返済を続ける
・住宅ローンの名義を妻に変更する
・ローンを借り換える
・妻が夫へ家賃として毎月支払う

それぞれの方法を順番に見ていきましょう。

2-1 離婚後も夫が住宅ローンの返済を続ける

妻が家に住み続けながら、離婚して家を出て行った夫が住宅ローンを払い続けるパターンです。養育費を支払う替わりに住宅ローンを払っていくような感覚です。(厳密に法的解釈をすると、養育費って現金で払わないといけないみたいですが、世間的にはあり得るパターンかと思います。)

この方法で気を付けるのは、離婚して他人になった妻が住み続けて、住宅ローンを支払う夫が家に住んでいないことが、住宅ローンとしての資金用途違反(「自分が住むための家の購入」の概念から外れることです)になり、場合によっては銀行から住宅ローンの一括返済を迫られる可能性がある事です。

そしてもう1つが、将来的に夫が住宅ローンを払えなくなった場合に、家が差押えられたり、競売にかけられてしまう可能性もある事です。

2-2 住宅ローンの名義を妻に変更する

銀行の承諾を得て、住宅ローンの名義を夫から妻に変更する方法です。

「2-1」のパターンとは違ってローンの返済負担は生じますが、資金用途違反にもならず、妻が返済を続けることができれば差押えや競売になるリスクをなくすこともできます。

ですが、実際に住宅ローンの名義を妻に変更するためには、妻に住宅ローンを払っていくだけの安定した収入があることが必要で、仮に安定収入があったとしても、離婚を理由としての名義変更を銀行が承認することはほぼほぼ無いに等しく、現実的にはこの方法ではなく、次の「ローンを借り換える」の方が可能性はあるかと思います。

2-3 ローンを借り換える

妻が新たに住宅ローンを組み、既存の住宅ローンを完済する方法です。いってみれば「なんちゃって借り換え」です。

借り換え後は、妻は住宅ローンを返済しながら家に住み続けることになります。借り換えができれば、家の名義と住宅ローンの名義が妻に一致するので、安心して心置きなく住み続けることができます。

2-4 妻が夫へ家賃として毎月支払う

いってみれば、妻による住宅ローンの肩代わりです。

「2-2」や「2-3」のように、妻には金銭的な負担が生じますが、離婚に際して夫婦間で合意ができたなら可能な方法です。

ただ、支払ったお金を住宅ローンではなく遊興費などに使われてしまうと困った事になってしまいます。お金にルーズな夫の場合には注意が必要ですね。

そして「2-1」のパターンと同じで、夫自身は家に住んでおらず、なおかつ妻から毎月家賃としてお金を受け取っているため、資金用途違反にも該当します。名義人は住んでいません、離婚しました、家賃収入を得ていますの状態を銀行に知られると、なかなか面倒なことにもなりかねません。

3. 妻が住み続けることでのメリット・デメリットは

4つの方法も、簡単ではなく、一筋縄ではいきませんが、住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住むメリット・デメリットと照らし合わせて、離婚後も家に住み続けるべきかどうかを判断していきましょう。

3-1 環境を変えないことでのメリットが2つ

メリットとして考えられるのは

・生活環境が変わらない
・引越しなどの余計な手間や費用がかからない

この2点が考えられます。

今までと同じ生活環境で暮らし続けることができるのは、子どもがいる場合では大きなメリットになるのではないでしょうか。
親の離婚のストレスに加えて、転校のストレスも同時に与えてしまうよりは、同じ家で同じ環境で暮らし続けることができるのは子どもにとっての安心材料になると思います。

また、新居を探して引越しの手配をし、諸手続きのために役所などへ足を運ぶ手間だけでなく、金銭面を節約できるのもメリットになります。

3-2 金銭面での不安と夫との関りが残ることでのデメリットが3つ

デメリットとして考えられるのは

・夫が勝手に家を売却する可能性がある
・夫が住宅ローンを滞納すると強制退去や競売の恐れがある
・離婚後も夫と連絡を取り合う必要がある

この3点が考えられます。

家の名義と住宅ローンの名義が夫のままだと、夫は妻に断ることなく家を売却することができます。

「まさかそんな酷いことを」と思われるかもしれませんが、僕のお客さんで実際にやられた奥さんがいます。ある日突然元夫から連絡があって「家を「売った」から、〇〇日までに出て行って」と言われたらしいです。

あくまで「元夫」の持ち物である家に住んでいるため拒否することもできず、大急ぎで引越し先を探したそうです。

そこまで酷くはなくとも、元夫がローンを滞納する可能性もゼロではありません。任意売却にしろ競売にしろ、決まってしまったら拒否もできません。住宅ローンの残債額しだいでは、そんなリスクも考慮する必要があります。

そして、なんとか無事にローンを払い続けてくれたとしても、折に触れて元夫と連絡をとる必要も出てくるでしょう。新生活をスタートさせ、なんとか幸せに暮らしている中での元夫との連絡をどう考えるかですが、あまり気持ちのいいものではないのではないでしょうか。

4. 住み続ける前に確認しておきたいこと

それでも住み続けたいと考えるのなら、次の2つについて確認しておくことが大切です。

4-1 住宅ローンの残債額と残存期間

返済予定表や償還表で、住宅ローンの残債額と残りの期間を確認しましょう。

残債額が少なければ、他の財産分与との兼ね合いしだいで一括返済を考えることもできます。

残債額も返済期間もまだまだたくさん残っているのであれば、今まで説明してきたように、将来的な滞納のリスクも考慮する必要があります。

返済方法に関しては十分に話し合って、トラブルを避けるようにしてください。

4-2 家とローンの名義の確認

家の名義と住宅ローンの名義もしっかりと確認してください。

ぺアローンを利用して購入していれば家は共有名義になっています。住宅ローンも夫婦それぞれが名義人として支払っているため、残りのローンを相手方に押し付けることもできません。

収入合算で購入していれば、自分も「連帯保証人」としての返済義務を負っています。「離婚したから他人」は銀行には通用しません。支払いが滞れば容赦なく督促が回ってきます。

将来のトラブル防止のためにも、しっかりと確認し、話し合ってください。

まとめ

住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住むための方法と、住み続けることでのメリットとデメリットを説明してきました。

住み続けることもできますが、なかなか難しい問題もあり簡単なことではありません。

将来の不安を払拭するためにも、できることなら家は売却してしまったほうがいいと思います。

状況に応じてのお手伝いをさせていただきますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。



この記事を書いた人


 エイチ・コーポレーション 代表:林  裕 地


【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。

結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。

保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など

CONTACT
お問い合わせ

離婚時の不動産売却なら
エイチ・コーポレーションへ