夫婦が離婚する場合、子どもの事を考え「住み慣れた家に住み続けたい」と考えることもあるでしょう。住宅ローンの有無や財産分与の関係などで一筋縄ではいきませんが、住み続ける方法が無いわけではありません。それぞれの選択肢にメリット・デメリットがあるため、特徴を理解したうえで最適な方法を選択することが大切です。

1. 選択しとしては「売却」か「住み続ける」の2択
不動産の活用方法には「売る」か「住む」か「貸すか」の3つしかありません。
離婚に際して、他人に「貸す」の選択肢はなかなか無いと思いますので、現実的な対処方法としては「売る」か「住む」でしょう。
それぞれの選択に対して、独断と偏見で書いていきます。
離婚に際して、他人に「貸す」の選択肢はなかなか無いと思いますので、現実的な対処方法としては「売る」か「住む」でしょう。
それぞれの選択に対して、独断と偏見で書いていきます。
1-1 アンダーローンなら売却を
家を売ったお金で住宅ローンの完済ができる「アンダーローン」の状態であれば、売却をするのがおススメです。
家は夫婦がともに過ごしてきた場所であり、たくさんの思い出がつまった場所です。そんな大切な場所ですが、離婚を決意したのであれば、夫婦共々今までのしがらみを脱ぎ捨てて、お互いに新生活をスタートさせるのが1番スッキリとすると思います。
家は夫婦がともに過ごしてきた場所であり、たくさんの思い出がつまった場所です。そんな大切な場所ですが、離婚を決意したのであれば、夫婦共々今までのしがらみを脱ぎ捨てて、お互いに新生活をスタートさせるのが1番スッキリとすると思います。
1-2 オーバーローンだと大変です
家を売ったお金で住宅ローンを完済することができない「オーバーローン」の状態だと色々と大変です。
他の共有財産、例えば車や貴金属、最近だと株や債券での投資をしている方もいるかもしれませんね。
それらを現金化することで不足分を補えるのであればまだしも、それだけでは足りないとなると離婚自体がとん挫する可能性もあります。
離婚して「他人」になるのであれば、夫婦として作ってしまった借金はキレイに清算してから離婚したいものです。
他の共有財産、例えば車や貴金属、最近だと株や債券での投資をしている方もいるかもしれませんね。
それらを現金化することで不足分を補えるのであればまだしも、それだけでは足りないとなると離婚自体がとん挫する可能性もあります。
離婚して「他人」になるのであれば、夫婦として作ってしまった借金はキレイに清算してから離婚したいものです。
1-3 家以外を財産分与して押し付けるのもアリ
今の家に住み続けることはできなくはなりますが、家の名義が夫の単独名義であれば、家以外の共有財産のみを財産分与して、住宅ローンを押し付けて離婚することも1つの方法です。
住宅ローンの名義が夫の単独であれば、住宅ローンを支払っていく義務も夫の単独責任です。
貰うものだけ貰って、「あとはあんたが責任もって払っていってね」と、借金を押し付けて家を出て行くのもいいのかと思います。
ローンを滞納して銀行から督促を受けようが、そのまま差し押さえや競売になったとしても、奥さんとしては関係ありません。
「単独名義のオーバーローン」の場合には、この方法が1番スッキリとした解決方法になるのではないでしょうか。
住宅ローンの名義が夫の単独であれば、住宅ローンを支払っていく義務も夫の単独責任です。
貰うものだけ貰って、「あとはあんたが責任もって払っていってね」と、借金を押し付けて家を出て行くのもいいのかと思います。
ローンを滞納して銀行から督促を受けようが、そのまま差し押さえや競売になったとしても、奥さんとしては関係ありません。
「単独名義のオーバーローン」の場合には、この方法が1番スッキリとした解決方法になるのではないでしょうか。
1-4 共有名義の場合は覚悟を決めるしか
2. 住み続けるリスクを考える
住宅ローンが残っていなければ、その他の共有財産と合算して、財産分与の一環として家の名義変更をすれば、離婚後も安心して住み続けることができます。
住宅ローンが残っている状態で住み続けるには、前章で述べたようなリスクも含めて次のようなリスクを想定しておく必要があります。
それぞれ順番に見ていきましょう。
住宅ローンが残っている状態で住み続けるには、前章で述べたようなリスクも含めて次のようなリスクを想定しておく必要があります。
・住宅ローンの滞納
・勝手に売却される
・夫が死んで相続が発生
・母子手当がもらえないかも
・勝手に売却される
・夫が死んで相続が発生
・母子手当がもらえないかも
それぞれ順番に見ていきましょう。
2-1 住宅ローンの滞納
離婚の際には「ちゃんと払うから」と言っていたとしても、月日が経てば怪しいものです。
元夫の生活環境や経済状況も変わっていくので、悪意が無くとも「払えない」状況になる可能性はゼロではありません。
住宅ローンの滞納が続けば、ローンの債権が銀行から保証会社に移り、最終的には競売になってしまい、ある日突然「立ち退き」を迫られます。
住宅ローンの残っている他人名義の家に住み続けるうえで、1番可能性のありそうなリスクです。
元夫の生活環境や経済状況も変わっていくので、悪意が無くとも「払えない」状況になる可能性はゼロではありません。
住宅ローンの滞納が続けば、ローンの債権が銀行から保証会社に移り、最終的には競売になってしまい、ある日突然「立ち退き」を迫られます。
住宅ローンの残っている他人名義の家に住み続けるうえで、1番可能性のありそうなリスクです。
2-2 勝手に売却される
他人である元夫の名義の家ですから、元夫の気分次第で売却をすることも可能です。
元夫を大家として、毎月の家賃を払う賃貸借契約を結んでいれば話は別ですが、単純に「住まわせてもらっている」状態であれば、ある意味問答無用です。
「売るから出てって」の一言です。
「いくらなんでもそんなひどい話はないでしょう」と思うかもしれませんが、過去にお一人だけお客さんでいました。
浮気をしている気配は感じていたようですが、ある日突然に「離婚してください。そして、浮気相手と住む家を買うために、この家を売ったから、〇〇までに出て行ってください」と言われたそうです。
「売るから」じゃなくて「売った」ですよ。完全な事後報告で、問答無用で、出て行かざるをえない状況です。
世の中にはこんな怖い話しもあるということだけは頭の片隅に入れておいてください。
元夫を大家として、毎月の家賃を払う賃貸借契約を結んでいれば話は別ですが、単純に「住まわせてもらっている」状態であれば、ある意味問答無用です。
「売るから出てって」の一言です。
「いくらなんでもそんなひどい話はないでしょう」と思うかもしれませんが、過去にお一人だけお客さんでいました。
浮気をしている気配は感じていたようですが、ある日突然に「離婚してください。そして、浮気相手と住む家を買うために、この家を売ったから、〇〇までに出て行ってください」と言われたそうです。
「売るから」じゃなくて「売った」ですよ。完全な事後報告で、問答無用で、出て行かざるをえない状況です。
世の中にはこんな怖い話しもあるということだけは頭の片隅に入れておいてください。
2-3 夫が死んで相続が発生
離婚して早々には無いでしょうが、10年、20年と経てば可能性としてはゼロではなくなります。
離婚した元妻には相続権はありません。他人ですから。
子どもは子どものままなので相続権はあります。なので、家は子どもが相続をすることになるので、そのまま住み続けることはできます。
でも、元夫が再婚をしていたら話しは変わってきます。
再婚相手は相続権を持っています。子どもがいたら、その子どもも相続権を持っています。ややこしいですね。
先方としては当然の権利として、「売って現金化するから出て行って」になるでしょうね。
自分の子どもの相続権を主張しても、相手の親子との相続の割合では負けてしまいますよね。結果的には出て行かざるを得ないでしょう。
何十年も音信不通で、平穏無事に暮らしていたのに、ある時突然に災難が降りかかってくるリスクも存在します。
離婚した元妻には相続権はありません。他人ですから。
子どもは子どものままなので相続権はあります。なので、家は子どもが相続をすることになるので、そのまま住み続けることはできます。
でも、元夫が再婚をしていたら話しは変わってきます。
再婚相手は相続権を持っています。子どもがいたら、その子どもも相続権を持っています。ややこしいですね。
先方としては当然の権利として、「売って現金化するから出て行って」になるでしょうね。
自分の子どもの相続権を主張しても、相手の親子との相続の割合では負けてしまいますよね。結果的には出て行かざるを得ないでしょう。
何十年も音信不通で、平穏無事に暮らしていたのに、ある時突然に災難が降りかかってくるリスクも存在します。
2-4 母子手当に影響があるかも
元夫の名義の家に住み続けると、母子手当の支給に影響がでる場合があるようです。よっぽど大丈夫だとは思うんですけどね。可能性はゼロではないみたいです。
聞くところによると、他人である元夫の名義の家に「家賃ゼロ」で住み続けているということは、家賃相当のお金を生活費としてサポートされていると見なされる場合があるようです。
つまり、ご自身の年収に、「近隣相場の家賃×12ヶ月」を上乗せして計算をして、所得に応じて変動する支給額を減らされるかもしれないと言うことです。
まぁ、原理原則、規定に則って杓子定規に判断するのが役所なので、可能性としてはあるのかもしれませんが、そこまで聞き取りをすることもないと思いますし、バカ正直に申告する人もいないでしょうから、あくまでも可能性としての話しだとは思います。
聞くところによると、他人である元夫の名義の家に「家賃ゼロ」で住み続けているということは、家賃相当のお金を生活費としてサポートされていると見なされる場合があるようです。
つまり、ご自身の年収に、「近隣相場の家賃×12ヶ月」を上乗せして計算をして、所得に応じて変動する支給額を減らされるかもしれないと言うことです。
まぁ、原理原則、規定に則って杓子定規に判断するのが役所なので、可能性としてはあるのかもしれませんが、そこまで聞き取りをすることもないと思いますし、バカ正直に申告する人もいないでしょうから、あくまでも可能性としての話しだとは思います。

3. 世間で言われている住み続けるための方法とは
「こんな方法で住み続けることができる」と言われている方法があります。ホントでしょうか?
3-1 名義変更
「家を名義を自分(妻)に変えれば住み続けられる」と言われますが、これは可能なのでしょうか。
住宅ローンが残っている状態では、現実問題として「不可」でしょうね。
離婚は夫婦間の問題。住宅ローンは債務者(夫)と銀行との間の問題。まったく同列で考えられるものではありません。
そもそも、家を担保にすることでローンの契約が成り立っているので、ローンが残った状態で銀行がローンの担保を手放すわけがありません。
むしろ、「離婚して私(元夫)は家を出て行きます。妻と子はそのまま住み続けるので、家の名義を妻に変えたいのですが」と伝えることの方が問題です。
銀行としては「あなた(元夫)が住むための家を買うために、住宅ローンをお貸しします」なので、「あなたが住まないのであれば契約違反ですよ」の状態です。
離婚の話しを進めている最中に、余分な面倒事を抱え込むことになるだけなので、この方法は考えない方がいいと思います。
住宅ローンが残っている状態では、現実問題として「不可」でしょうね。
離婚は夫婦間の問題。住宅ローンは債務者(夫)と銀行との間の問題。まったく同列で考えられるものではありません。
そもそも、家を担保にすることでローンの契約が成り立っているので、ローンが残った状態で銀行がローンの担保を手放すわけがありません。
むしろ、「離婚して私(元夫)は家を出て行きます。妻と子はそのまま住み続けるので、家の名義を妻に変えたいのですが」と伝えることの方が問題です。
銀行としては「あなた(元夫)が住むための家を買うために、住宅ローンをお貸しします」なので、「あなたが住まないのであれば契約違反ですよ」の状態です。
離婚の話しを進めている最中に、余分な面倒事を抱え込むことになるだけなので、この方法は考えない方がいいと思います。
3-2 妻の名義で借り換え
4. 現実問題として住み続けるには
名義変更や借り換えがムリな状況で、それでも住み続けるにはどうしたらいいのでしょう。
4-1 離婚した元夫を信用する
住宅ローンを完済するまで、もしくは、自分が次の新しい家を買うまでの間、元夫が責任を持って住宅ローンを払い続けてくれると信用するしかないです。
公正証書を作成しておけば、「払えるのに払わない」状況になった場合にも安心はできます。
ホントに収入がなくて、「払えない」状況になってしまったら諦めるしかないでしょうが、少しはマシでしょう。
公正証書を作成しておけば、「払えるのに払わない」状況になった場合にも安心はできます。
ホントに収入がなくて、「払えない」状況になってしまったら諦めるしかないでしょうが、少しはマシでしょう。
4-2 財産分与で自分のものに
まとめ
離婚後も今の家に母子が住むための方法を書いてきました。
住み続けることもできますが、なかなか難しい問題もあり簡単なことではありません。
色々と大変な思いをして離婚をしたのであれば、将来の不安を払拭するためにも、できることなら家は売却してしまったほうがいいと思います。
状況に応じてのお手伝いをさせていただきますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

エイチ・コーポレーション 代表:林 裕 地
【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。
結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。
保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など
住み続けることもできますが、なかなか難しい問題もあり簡単なことではありません。
色々と大変な思いをして離婚をしたのであれば、将来の不安を払拭するためにも、できることなら家は売却してしまったほうがいいと思います。
状況に応じてのお手伝いをさせていただきますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

エイチ・コーポレーション 代表:林 裕 地
【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。
結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。
保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など