離婚時における財産分与の中で、共有名義の不動産は難題となることが多いです。適切な対処をしないと、後々のトラブルや予期せぬ問題に巻き込まれることもあります。今回は、離婚時の財産分与における共有名義の不動産の扱い方について分かりやすく解説していきます。
1. 離婚時の財産分与の基本
夫婦が離婚する際に発生する手続きの1つが財産分与です。まずは財産分与の基本を見ていきましょう。
1-1 財産分与とは何か?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれ分け合うことで、夫婦それぞれが相手方に対して請求することです。
法律でも、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項、771条)と定められています。
法律でも、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項、771条)と定められています。
1-2 財産分与はしなければいけないのか
法律では「できる」と定められているだけで、「しなければならない」訳ではありません。夫婦の間で合意があれば財産分与をしなくてもいいのですが、実際には離婚する夫婦で財産分与をしない夫婦はいないでしょうね。
なので、離婚時には財産分与を「するものだ」との認識でいいかと思います。
なので、離婚時には財産分与を「するものだ」との認識でいいかと思います。
1-3 財産分与の基本的な考え方
「婚姻期間中に協力して築き上げた財産」を分けるのが財産分与です。
「嫁は専業主婦だったんだから、財産は全部オレの稼ぎだっ!」とか、「夫婦共働きだったけど、自分の方が稼ぎが多かった」とかは関係なく、結婚してから離婚するまでに増えた財産は全て「夫婦が協力して築き上げた財産」になり、夫婦それぞれが2分の1ずつとなるのが通例です。
ですが、あくまでも「通例」なので、夫婦間の話し合いで分割割合を変えるのは問題ありません。6:4でも7:3でも、話し合いで決めればいいのですが、あまり極端な割合での分割や、合理性のない分割をすると税務署のお尋ねが入ることもあるらしいので、ほどほどにしておいてください。
「嫁は専業主婦だったんだから、財産は全部オレの稼ぎだっ!」とか、「夫婦共働きだったけど、自分の方が稼ぎが多かった」とかは関係なく、結婚してから離婚するまでに増えた財産は全て「夫婦が協力して築き上げた財産」になり、夫婦それぞれが2分の1ずつとなるのが通例です。
ですが、あくまでも「通例」なので、夫婦間の話し合いで分割割合を変えるのは問題ありません。6:4でも7:3でも、話し合いで決めればいいのですが、あまり極端な割合での分割や、合理性のない分割をすると税務署のお尋ねが入ることもあるらしいので、ほどほどにしておいてください。
1-4 財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、「共有財産」です。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、名義が夫であろうが妻であろうが、名義に関わらず「共有財産」となり、財産分与の対象となります。
一般的には、以下のようなものが共有財産として財産分与の対象になってきます。
この中で処置に悩むのが不動産です。とくに不動産が共有名義の場合は、離婚時にしっかりと財産分与を含めてしっかりと処理をしておかないと、離婚後の思わぬタイミングでトラブルに発展する場合もあります。
今回のブログを参考にしていただき、しっかりと対処するようにしてください。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、名義が夫であろうが妻であろうが、名義に関わらず「共有財産」となり、財産分与の対象となります。
一般的には、以下のようなものが共有財産として財産分与の対象になってきます。
・お金(現金、預貯金など)
・生命保険(積立型)
・不動産(戸建て、マンション、土地など)
・車
・年金
・退職金 など
・生命保険(積立型)
・不動産(戸建て、マンション、土地など)
・車
・年金
・退職金 など
この中で処置に悩むのが不動産です。とくに不動産が共有名義の場合は、離婚時にしっかりと財産分与を含めてしっかりと処理をしておかないと、離婚後の思わぬタイミングでトラブルに発展する場合もあります。
今回のブログを参考にしていただき、しっかりと対処するようにしてください。
2. 不動産の共有名義について
不動産の名義には「単独名義」と「共有名義」があり、登記簿謄本の「所有権に関する事項」の欄に所有者の名前が1人なのか複数なのかの違いです。
1人の場合の「単独名義」はあまり問題になることもなく、なったとしても対処方法はいろいろあります。
一方、2人以上で所有する「共有名義」はメリットもありますが、それ以上のデメリットがあります。順番に見ていきましょう。
1人の場合の「単独名義」はあまり問題になることもなく、なったとしても対処方法はいろいろあります。
一方、2人以上で所有する「共有名義」はメリットもありますが、それ以上のデメリットがあります。順番に見ていきましょう。
2-1 共有名義の仕組み
不動産を共有名義にするためには、対象の不動産を購入する時にお金を払い、「この不動産の〇割は私のもの」と所有権を持ち、登記簿謄本の所有者欄に名前を記載する必要があります。
お金を払っていないのに所有権を持ち共有者になると「贈与」になってしまい、贈与税の対象になるのでご注意ください。
共有名義になるケースとしては
などが考えられれます。
ご主人(奥さん)の収入だけでは希望する借入額が借りられない時に、奥さん(ご主人)の収入も含めて審査を通す「収入合算」の場合では、名義は入らず単独名義です。ですが、銀行の書類には2人とも名義が入っているので、「隠れ共有名義」です。
この場合も、離婚の際には共有名義としての問題が出てきますので気を付けてください。
お金を払っていないのに所有権を持ち共有者になると「贈与」になってしまい、贈与税の対象になるのでご注意ください。
共有名義になるケースとしては
・どちらか一方の親から資金援助があった(親からの贈与は別問題として処理する必要があります)
・独身時代の預貯金からお金をだした
・ぺアローンを利用した
・独身時代の預貯金からお金をだした
・ぺアローンを利用した
などが考えられれます。
ご主人(奥さん)の収入だけでは希望する借入額が借りられない時に、奥さん(ご主人)の収入も含めて審査を通す「収入合算」の場合では、名義は入らず単独名義です。ですが、銀行の書類には2人とも名義が入っているので、「隠れ共有名義」です。
この場合も、離婚の際には共有名義としての問題が出てきますので気を付けてください。
2-2 共有名義のメリット
親からの資金援助や、独身時代の預貯金を使っての共有名義の場合のメリットとしては、「住宅ローンの借入額が少なくなる」ぐらいしか思いつきません。
ぺアローンを利用しての共有名義の場合のメリットは、「住宅ローン控除を2人で使える」ことですかね。
子どもがいない30代・40代の共働き夫婦が使うことが多いのですが、「ホントに子ども作らないのかなぁ」とか「奥さんも定年まで働き続ける覚悟があるのかなぁ」とか、いろいろ考えさせられます。
個人的にはオススメしないのですが、最近は使う夫婦が増えてるみたいですね。
ぺアローンを利用しての共有名義の場合のメリットは、「住宅ローン控除を2人で使える」ことですかね。
子どもがいない30代・40代の共働き夫婦が使うことが多いのですが、「ホントに子ども作らないのかなぁ」とか「奥さんも定年まで働き続ける覚悟があるのかなぁ」とか、いろいろ考えさせられます。
個人的にはオススメしないのですが、最近は使う夫婦が増えてるみたいですね。
2-3 共有名義のデメリット
3. 共有名義を解消する方法
共有名義を解消する方法としては
・どちらかが相手の持分を買い取る
・自分の持分だけ第三者に売る
・売却して代金を分け合う
この3つが考えられます。
・どちらかが相手の持分を買い取る
・自分の持分だけ第三者に売る
・売却して代金を分け合う
この3つが考えられます。
3-1 どちらかが相手の持分を買い取る
考えてしては上がる方法なのですが、現実的にはムリなのではないでしょうか。
親からの援助や、相手の独身時代の預貯金などを使った場合での共有名義で、金額が100万、200万程度の低額であれば買い取ることはできるかもしれませんが、買い取ったあとの財産分与を考えると実現は難しいと思います。
親からの援助や、相手の独身時代の預貯金などを使った場合での共有名義で、金額が100万、200万程度の低額であれば買い取ることはできるかもしれませんが、買い取ったあとの財産分与を考えると実現は難しいと思います。
3-2 自分の持分だけ第三者に売る
これも実際にはムリだと思います。
そもそも、どんな人が買ってくれるのでしょう?
想像してみてください。「(夫)+(妻)」で所有していたものが、「(夫)+(他人)」で所有することになるんですよ?まともな人間が買うわけないですよ。買うとしたら完全にソッチ系の人たちです。まともな値段では買ってくれないでしょう。
そもそも、どんな人が買ってくれるのでしょう?
想像してみてください。「(夫)+(妻)」で所有していたものが、「(夫)+(他人)」で所有することになるんですよ?まともな人間が買うわけないですよ。買うとしたら完全にソッチ系の人たちです。まともな値段では買ってくれないでしょう。
3-3 売却して代金を分け合う
現実的な方法としては、この方法1択だと思います。
オーバーローンの状態だと、売却するために色々と考えることがありますが、離婚して新生活をスッキリとスタートさせようと思うのであれば、売却して財産分与するのが1番です。
【参照】離婚時のマンション問題:オーバーローン対処法
オーバーローンの状態だと、売却するために色々と考えることがありますが、離婚して新生活をスッキリとスタートさせようと思うのであれば、売却して財産分与するのが1番です。
【参照】離婚時のマンション問題:オーバーローン対処法
4. どうしても住み続けたい時の注意点
共有名義の不動産は離婚時には売却することをオススメしていますが、やんごとなき事情があってどちらか1方が住み続ける場合もあるでしょう。
その場合の注意点を書いていきます。
その場合の注意点を書いていきます。
4-1 住宅ローンの処置はしっかりと
住宅ローンが残っている場合は、離婚後も「ローン名義人」が住宅ローンを払っていかなければなりません。
ぺアローンの場合では、家を出て行く1方のローンの支払いをどうするのかを取り決める必要があります。収入合算の場合でも「滞納」があった場合には大変なことになります。
「とりあえず」で済ますのではなく、慎重に話し合いをして決めてください。
ぺアローンの場合では、家を出て行く1方のローンの支払いをどうするのかを取り決める必要があります。収入合算の場合でも「滞納」があった場合には大変なことになります。
「とりあえず」で済ますのではなく、慎重に話し合いをして決めてください。
4-2 財産分与の内容
まとめ
離婚時の共有名義不動産の財産分与に関しての対処法をいろいろと書いてきました。
離婚後のトラブルや問題に巻き込まれないためにも、共有名義の不動産は離婚時には売却するのが1番のオススメです。
離婚の話しを進めながらの売却は、より一層のストレスを抱えることになりますが、早め早めに対処していくことで将来のトラブルを避けることもできます。
離婚や不動産の売却にお悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。実体験を交えながらの相談、お手伝いをさせていただきます。
この記事を書いた人
エイチ・コーポレーション 代表:林 裕 地
【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。
結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。
保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など
離婚後のトラブルや問題に巻き込まれないためにも、共有名義の不動産は離婚時には売却するのが1番のオススメです。
離婚の話しを進めながらの売却は、より一層のストレスを抱えることになりますが、早め早めに対処していくことで将来のトラブルを避けることもできます。
離婚や不動産の売却にお悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。実体験を交えながらの相談、お手伝いをさせていただきます。
この記事を書いた人
エイチ・コーポレーション 代表:林 裕 地
【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。
結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。
保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など