BLOG ブログ

離婚する男が気になる慰謝料と養育費の相場を考えてみる

離婚を考えたときに男性が気にするのが「慰謝料」と「養育費」です。相場はどれくらいなのか、支払い義務はあるのか等々——多くの男性にとって初めての経験のため、こうした疑問を抱くのも当然です。今回は、慰謝料と養育費の基本的な知識から具体的な計算方法を詳しく解説していきます。事前にしっかりと知識を身につけ離婚に備えてください。

1. 離婚時の慰謝料についての基礎知識

離婚の際に慰謝料を請求されるケースはあります。しかし、「離婚する=慰謝料が発生」ではなく、特定の条件を満たす必要があります。

まずは、慰謝料が発生する条件と、その相場や計算方法について見ていきましょう。

1-1 そもそも慰謝料とはどんなお金なのか

慰謝料とは、自分の責任で相手に肉体的、精神的な苦痛を与えてしまった場合に請求されるお金です。

身近な例でいくと、交通事故でケガをさせてしまった相手から請求される慰謝料があります。

相手に苦痛を与えていなければ請求されることのないお金なので、「離婚する=慰謝料を請求される」わけではない事に注意が必要です。

そして、「慰謝料=男性が女性に払うもの」とは限りません。女性が男性に苦痛を与えたような場合には、男性から女性に対して慰謝料を請求することもできます。

1-2 離婚において慰謝料が発生するケースは

人によって「苦痛の定義」が異なるため全てを網羅することはムリですが、離婚する際に慰謝料が発生するような事例としては以下のようなケースが考えられます。

・不貞行為(浮気・不倫)があった場合
・DV・モラハラがあった場合
・悪意の遺棄があった場合
・その他(セックスレス・借金など)

個別にもう少し説明を加えていきます。

 不貞行為 浮気や不倫などです。

どんな行為が浮気や不倫に該当するのかは夫婦それぞれで違いはあるでしょうが、裁判になった場合には、性行為や性行為に類似する行為(裸で抱き合ったり一緒にお風呂に入ったり)があったことなどが証明できれば、不貞行為があったとして慰謝料を請求されてしまうようです。

写真やビデオに撮られてしまったら1発アウトでしょうね。お気を付けください

 DV・モラハラ 殴る・蹴るといった身体的な暴力(DV)や、言葉や態度による精神的な嫌がらせ(モラハラ)行為です。

DVは直接的な行動なのでDVを行った本人にも自覚はありそうですが、モラハラには注意が必要だと思います。

本人にはその気がなくても、言われた側、やられた側が「モラハラ」と受け止めてしまえばモラハラになってしまいます。なので、モラハラに関しては男性が女性を訴えるケースも多々あるでしょうね。

パワハラ、セクハラ、スメハラ、オトハラなどなど、何でもハラスメントになってしまう難しい世の中になったもんです。お互いに気を付けましょう。

 悪意の遺棄 聞きなれない言葉です。ざっくりの意味としては

「夫婦には、同居して互いに協力し合う義務があり、この義務を果たさずに相手を見捨てるような行為をすること」らしいです。

たとえば

・配偶者に生活費を渡さない
・自宅から配偶者を無理矢理に追い出す
・家を出て不倫相手と一緒に暮らす
・病気の配偶者の世話をしない  など

最後の病気の看病なんかは、男女問わず状況によっては該当することがあると思うのですが、どうなんでしょう。

 その他 「こんな人とは一緒に暮らしていけないっ!」的なことが該当してしまうようです。

・健康上や身体的な理由などもないのに相手からの性交渉を拒否する
・アル中やギャンブル依存症  など

一時的な感情論ではなく、恒常的に相手が苦痛を感じるようなら様々な事柄が該当してしまう可能性があるようです。

1-3 では、気になる慰謝料の相場は

慰謝料の具体的な相場や金額が法律で定められているわけではないので、夫婦が話し合ってお互いが納得できる金額であれば、いくらになっても問題はありません。

ただ、協議でまとまらず離婚調停で裁判所の手続きを経て決める場合には、一般的な相場で50万~300万円ぐらいに落ち着くようですが、離婚の理由や、慰謝料を請求する内容によっては、もっと高額になるようなケースも出てくるようなのでご注意ください。

 離婚理由別の慰謝料の相場 ・浮気・不倫:100万円~500万円
・DV、モラハラ:50万円~300万円
・悪意の遺棄:50万円~300万円

1-4 慰謝料が増額・減額される要素は

慰謝料は、肉体的、精神的な苦痛に対して支払われるため、その苦痛の度合いによって金額が増減します。

・何度も浮気を繰り返す
・度重なるDVやモラハラ

要は、「なんで同じ過ちを何度も繰り返すの?」って、ちょっとおバカさんは、高い慰謝料を請求される可能性が高いということになります。

2. 養育費に関しての基礎知識

養育費は、子どもが成人するまでの生活費や教育費として支払うものです。

しかし、どんな費用が養育費に該当するのか。どれくらいの金額を支払えばいいのか。など、疑問は多岐に渡ります。

まずは、養育費とはなんなのか。誰が誰に支払うのか。いくらぐらい払えばいいのかなど、養育費に関しての基本的な内容を見ていきましょう。

2-1 そもそも養育費とはなにか

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで(いわゆる社会人になるまでですかね)に必要となる費用のことで、一般的には以下のような費用を指すようです。

・衣食住に係る費用
・教育費
・医療費
・交通費
・子どものお小遣い   など

おおざっぱにまとめてしまえば、「子どもと一緒に住んでいたら、子どものために使うであろうお金」のことですね。

離婚した夫婦は他人にもどりますが、子どもの親であることには変わらないため、一緒に住んでいなくても子どもの面倒は見ましょうねってこと。親としての義務です。

2-2 養育費の額はどうやって決めるのか

養育費の算定方法に法律上の決まりはありません。

なので、当事者である夫婦の間で合意が得られれば、支払い方法や金額など、どのような取り決めになっても問題ありません。

ただ、相場が何もわからない状況では話し合いをすることもできないでしょうから、裁判所のホームページに掲載されている「養育費算定表」を使って計算するのが一般的なようです。僕も使いました。

養育費に関して夫婦間で話し合いをする際に、この養育費算定表通りにする必要はありませんが、協議がまとまらず調停に進んだ場合には、この養育費算定表に基づいての手続きになりますので、あまりこの金額からは逸脱せずに話し合いを進める方が賢明と思います。

2-3 養育費算定表の基本的な考え方

養育費算定表のざっくりとした傾向としては

・子どもの人数が多いほど高額になる
・子どもが高齢になるほど高額になる
・養育費の支払い義務者が高収入なほど高額になる
・親権者(養育費をもらう側)が低収入なほど高額になる
・自営とサラリーマンではサラリーマンの方が高額になる

まとめると

子だくさんで高収入なサラリーマンの旦那と、旦那の収入にあぐらをかいていた専業主婦の場合は養育費は最も高額になるって感じですね。頑張ってください。

2-4 ありがちなパターンで考えてみる①

ご主人の年齢が40歳前後で離婚する場合にありがちな参考例として

・子ども2人(2人とも14歳以下)
・ご主人:年収550万のサラリーマン
・奥さん:専業主婦(年収103万以内の扶養家族)

この夫婦の場合の養育費の参考相場は「8万~10万円」になります。

2-5 ありがちなパターンで考えてみる②

ご主人の年齢が50歳前後の場合でも考えてみます。子どもも大きくなってきていますので、年齢条件を変えてみます。

・子ども2人(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
・ご主人:年収600万のサラリーマン
・奥さん:専業主婦(年収103万以内の扶養家族)

この夫婦の場合の養育費の参考相場は「10万~12万円」になります。



3. 慰謝料と養育費を低額にする方法は

決まってしまえば払わなければならない慰謝料と養育費ですが、できることなら少しでも低額に抑えたいもの人情です。

どんな方法があるのでしょうか。

3-1 慰謝料を発生させないようにする

肉体的、精神的な苦痛を与えてしまった場合に請求されるお金が慰謝料なので、苦痛を与えないようにすれば請求されることはないはずです。あくまでも離婚の原因は「性格の不一致」になるように。

その方法としては

・浮気はしない。(他の女と姦りたければ商売女を買ってください)
・DV、モラハラには注意(ある意味「無関心」になるのも良策かも)
・呑みすぎない(離婚後の健康のためにもお酒はほどほどに)
・ギャンブルはしない(トータルで考えれば勝てっこないですよ)

こんなことぐらいしか思いつきませんが、とにかく慰謝料案件を発生させないことが大切です。

3-2 収入格差を小さくする

養育費算定表をよく見ていただくと分かりますが、夫婦の収入格差が小さくなると、基準となる養育費の額も少額になってきます。

奥さんの年収が扶養を超えて150万~170万ぐらいになると、1つ下の基準となって算定額が2万円低額になります。

自分の年収を下げることはできませんが、奥さんの年収を上げることは可能です。

・家のローンもあるし
・子どもが大きくなれば学費もかかるし

などなど、適当な理由を並べて、扶養以上の収入を稼ぐよう勧めてみましょう。

「家のことがぁ~」とか「子どもの世話がぁ~」とか言ってくるかもしれませんが、その場合は自分も協力するようにしてください。少しでも有利に離婚するためには自分も努力することは当然です。

そうではなく、「えぇ~、あなたの収入だけでもやっていけるから大丈夫でしょ」などと言って働くのを拒むような奥さんでしたら、とっとと離婚することを考えた方がいいです。

そんな奥さんはこの先不要です。不良債権です。有利不利を考えるよりも、速やかに不良債権処理をした方がご自身のためです。

4. 将来的な養育費の増減は可能なのか

「再婚して新しい家族との生活費が…」のパターンはいかがかと思いますが、転職や離職、病気やケガなどの事情により経済状況が変化した場合には、養育費の額に関しても再度の協議は可能なようです。

収入が減れば減額を。収入が上がれば増額を。あくまでも子どものために支払うお金ですから、柔軟に対応して、子どもが独立するまでしっかりと援助することが大切です。

5. まとめ

離婚する際に気になる慰謝料や養育費に関して書いてきました。

離婚しても子どもは子どもですし、離婚後の自分の生活も大切です。

どこまで行っても話し合いの中で決めていくことですが、なかなか感情的になる部分で難しいこともたくさんあります。

ちょっと煮詰まってきたときや、ちょっと愚痴を聞いてほしいときなどには、お気軽にお問い合わせください。自分の経験談を交えながら、息抜きのお手伝いをさせていただきます。



この記事を書いた人


 エイチ・コーポレーション 代表:林  裕 地


【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。

結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。

保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など

CONTACT
お問い合わせ

離婚時の不動産売却なら
エイチ・コーポレーションへ