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離婚における特有財産の証明方法とポイント

離婚の手続きにおいて共有財産と特有財産をしっかりと区別することは重要です。このブログでは、離婚における特有財産の証明方法とポイントについて解説していきます。特有財産の証明がスムーズに進むよう、役立つ情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 特有財産を証明することの重要性

離婚の際には、夫婦の共有財産を分ける「財産分与」を行います。財産分与の際には、「特有財産」と「共有財産」をしっかりと区別することが大切です。

夫婦として過ごしてきた二人の財産には、特有財産と共有財産が混在してしまうケースがあり、財産分与の対象に特有財産も含めてしまうと自分にとって不利な内容の財産分与になってしまう可能性があるからです。

1-1 特有財産の証明が離婚手続きでなぜ重要か

財産分与の対象は夫婦がともに築き上げた「共有財産」のみで、結婚前に片方が自分一人で築いた財産である「特有財産」は含まれません。

主だった特有財産としては

・結婚前に貯めていた預貯金
・結婚前に購入して現在も所有しているモノ(車や貴金属,、不動産など)
・親からの相続財産

などが考えられます。

このような財産は財産分与の対象とはならないので、「これは私のモノっ!」と証明していかなければいけません。

1-2 特有財産の証明が財産分与に与える影響

例えば、共有財産としての預貯金が1,000万円。3,000万円の自宅を購入している夫婦がいたとします。計算を簡単にするために、3,000万円で買った自宅が3,000万円で売れたと仮定します。

預貯金と自宅の購入時に3,000万円のフルローンを組んでいたとすると、この夫婦の財産分与は

(1,000万円+3,000万円)÷2=2,000万円/1人

となります。

ですが、自宅を購入する際にどちらかの親からの援助が500万円あったとすると、財産分与の額は

(1,000万円+(3,000万円-500万円)÷2=1,750万円/1人

となります。

親からの援助である500万円は、援助をもらった片方の「特有財産」となり、

1,750万+500万円=2,250万円

となるため、離婚後の手元に残るお金が大幅に増えることになります。

このことから、2人で分けて50%が手元に残る共有財産と違って、100%が自分の手元に残る特有財産は、離婚後の生活のゆとりを大きく左右することになるため、しっかりと証明することが重要になってくるのです。

2. 特有財産を証明できない場合は

民法においては、特有財産であることを証明できない財産は、すべて共有財産と推定されるようです(民法762条第2項)。

ということは、「これは特有財産だっ!」と主張したとしても、特有財産としての立証ができないと共有財産とみなされて、財産分与の対象に含まれてしまいます。

夫婦が仲良く暮らしている間は、どちらのお金で買ったとしても2人で使うんだからと、お金のことについてシビアに考えることも少ないでしょう。結果として、どれが共有財産で、どれが特有財産なのか判断がつかないものも出てきます。

いざ離婚となって、「これは自分の特有財産だっ!」と主張するのであれば、主張する側が特有財産であることを立証しなければなりません。警察・検察が裁判において犯罪を立証するのと同じですね。

特有財産と共有財産が混在しているような財産が財産分与の対象になると、どうしても相手方と意見が対立することが多くなります。

そのような時には、感情的にならず冷静に話し合いを進めることが大切です。

3. どうやって特有財産を証明するのか

特有財産として照明するためには、その財産をい「いつ取得したのか」を明確にする必要があります。

3-1 証拠として提出可能な書類や記録

特有財産の種類によっても異なりますが、おおむねこんな感じになるのではないでしょうか。


 預貯金 独身時代の残高が分かる通帳があれば問題ありません。その残高と現在の残高を比べることで簡単に証明することができます。

ただ、新しい通帳に繰り越した時に古い通帳を捨ててしまうこともあるので、「離婚するかも」とか「離婚に備えて」のお考えがある方は、数年に1度ぐらいはネットバンクから口座の履歴を印刷しておくといいかもしれないですね。



 車 車検証にも取得年月の記載はないので記憶頼りになってしまいますね。でも、結婚して1・2年とかの短期で離婚する場合を除けば、おおむね共有財産になるのではないでしょうか。



 貴金属 これも記憶頼りにはなりますが、よっぽどブランドでなければ、換金しても二束三文の価値で、財産と呼べるほどの価値はないのでは。



 不動産 これは分かりやすいですね。登記簿で確認してください。



 相続・贈与財産 相続であれば戸籍で確認できますが、よっぽど記憶で間違いないのでは

3-2 相手方の特有財産の証明方法と対処法

自分の特有財産を証明するのと同じように、相手方の特有財産を証明することも必要です。

お互い感情的にならず冷静に、理詰めで「これはこう。これはこう」と淡々と進めるのが得策だと思います。

あまり細かいところまでこだわると、離婚の話し自体が進まなくなります。ある程度のところでの双方妥協は必要ですよ。

4. 話しがこじれそうな特有財産と共有財産

体験談や相談例から、特有財産と共有財産の線引きで話しがこじれそうなものを挙げていきます。

4-1 住宅ローンにおける特有財産の扱い

どちらかが頭金として現金(独身時代からの預貯金)を入れた。もしくは、親からの援助があった。この場合の現金の額自体はさほど問題にはならないと思います。さすがにどちらも記憶に残っているでしょう。

問題になるのは、購入価格と売却価格の差額から発生する「按分割合」かと思います。

例えば、「1-2 特有財産の証明が財産分与に与える影響」で書いたように、3,000万円の家を買う時に、500万の特有財産があったとします。

今の時代に、3,000万円で買った家が3,000万円で売れることはほぼ無いでしょう。仮に2,000万円で売れたとすると、家の価値としては

2,000万円÷3,000万円=66%の価値となります。

必然的に特有財産の500万円の価値も500万×66%=330万円となります。

「売れる「まで」離婚しない。売れて「から」離婚する。」ような場合であれば按分割合も確定させられますが、離婚を先延ばしにすることにもなってしまいます。

スムーズな財産分与のために知っておきたい、家を売るベストな時期でも書いたように、僕個人としては不動産の売却よりも離婚を先行させることをオススメしています。

そうなると、「売れるだろう」の想定価格での按分割合での話し合いになります。ですが、「想定価格をいくらに設定するのか。」「実際に売れた金額を確認する方法は。」このあたりで話しが纏まらず、離婚が進まないケースが出てきます。

今までの結婚生活でのお互いの信用度にもよってしまいますが、離婚をスムーズに進めるためには「安めの想定価格」で「相手を信用する」ことが必要かと思います。

4-2 定年前で退職金がもらえていない

退職金のうち、婚姻期間中に該当する部分は共有財産になるんです。定年になって退職金をもらった人なら勤続年数から独身時代の年数を引いて按分することもできるんですが、定年前の人だと計算が難しいですねぇ。

退職金があてにできない中小企業であれば「これぐらいでどうだ」とかで話しをまとめるパターンです。

大企業にお勤めで、勤続年数における婚姻期間が長い夫婦だとなかなか大変です。役職についてる人だと結構な額の退職金になりますからね。

就職サイトを片っ端から見て退職金の相場を調べたり。人によっては総務に聞いてみたり。年齢によっては、近々で退職した人に聞いてみたり。皆さんいろいろな方法で調べてます。

そういった方々を見ていると「あっ!だから定年してからの熟年離婚って多いのかな」と思う部分もあります。女性の方は皆さんしっかりしていらっしゃいます。

5. まとめ

財産分与では、特有財産と共有財産を分けて考えることが必要です。そして、特有財産と共有財産が混在しているような場合では、特有財産として証明できない財産はすべて共有財産として財産分与の対象として考えなければならなくなります。

自宅の購入時に特有財産を使ったような場合には特に注意が必要になってきます。そんな時には、まずはお気軽にお問い合わせください。実体験を含めて、最適なアドバイスと自宅の売却のお手伝いをさせていただきます。



この記事を書いた人


 エイチ・コーポレーション 代表:林  裕 地


【経 歴】
住宅リフォームの営業を経て不動産売買仲介会社に転職。エイチ・コーポレーションを平成26年に開業。

結婚のタイミングで新築マンションを購入。その後の子育てや離婚、マンションの売却を経ての中古マンション購入など、実体験に基づいての様々なご提案ができます。

保有資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー/福祉住環境コーディネーター など

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